ソーシャルレンディングで得た利益について、税金はどうなるの?
確定申告は必要なの?
結論から言うと、ソーシャルレンディングで得た利益に対しては確定申告が必要です。
ソーシャルレンディング の分配金は源泉徴収の対象であるため、税引き後の金額が投資家の利益となります。
税率は20.42%(所得税20%+復興税0.42%)です。
一見、課税関係は終了しているように見えますが、原則、ソーシャルレンディングの分配金を受け取った場合には確定申告が必要です。
ただし、例外的に確定申告不要なケース、不要だけれど申告したほうがお得になるケースがあります。
この記事では、ソーシャルレンディングの税金と確定申告 について詳しく解説します。
ソーシャルレンディングに関する確定申告について
ソーシャルレンディングの分配金に対しては、基本的に源泉徴収が行われるため、特に確定申告は不要であるように思えます。
なぜ、ソーシャルレンディングには確定申告が必要になるのでしょうか。
ソーシャルレンディング投資の収益は、「雑所得」に分類されます。
所得税の課税方式は、「総合課税」と「分離課税」の2種類があり、雑所得を含む総合課税に該当する所得については、その収入金額のすべてを合算して所得税を計算するという決まりがあります。
ソーシャルレンディングの分配金も雑所得であるため、ほかの総合課税の所得(例:給与所得、不動産所得など)と合算して、所得税を再計算しなければなりません。
そのために確定申告が必要なのです。
なお、確定申告することで、ソーシャルレンディングの分配金の受取時に徴収された20.42%の税金の過不足が精算されることになります。
以下に該当する方については、確定申告が必要になります。
給与所得者 かつ 雑所得が年間20万円を超える人
会社員などの給与所得者で、ソーシャルレンディング投資の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
なお、会社員の方の副業収入も雑所得ですので、同様に副業所得が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
2ヵ所以上から給与をもらっている かつ 他の所得が20万円以上ある
複数から受けている給与のすべてが源泉徴収対象である場合で、年末調整されていない収入と、ソーシャルレンディング投資を含む雑所得との合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
ただし、給与合算額から、所得控除額を差し引いた残りの額が150万円以下で、さらにソーシャルレンディングを含む雑所得の合計が20万円以下の場合は申告不要です。
※雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除は除きます。
給与収入が年間2,000万円を超える
年収が2,000万円を超える給与所得者は、会社の年末調整ではなく自分で確定申告をして所得税を納めることになっています。
確定申告をする場合は、ソーシャルレンディング投資の収益の多寡にかかわらず、すべてを申告しなければなりません。
個人事業主 かつ 所得が48万円以上
個人事業主は給与所得控除の適用がないため、ソーシャルレンディング投資の所得も含めた年間所得が、基礎控除額である48万円を超えると確定申告が必要です。
また、無職の主婦(夫)や学生も同様にソーシャルレンディング投資による収益が基礎控除額である48万円を超えれば課税対象になります。
ソーシャルレンディングの確定申告で節税する方法
資産運用の手段としてソーシャルレンディングを始めるのであれば、認められている範囲で可能な限り税負担を抑えたいと考える方も多いでしょう。
ここでは、多くの利益を手元に残して賢く資産を増やすための節税方法を4つご紹介します。
必要経費を計上する
課税所得が高いほど所得税率は上がります。
そのため、所得税を軽減できる方法の一つとして、ソーシャルレンディングで得られた配当金に対して税法上認められる範囲で経費として計上することをおすすめします。
具体的には、口座の振込手数料や入出金にかかる手数料、インターネットの接続料、納税にあたり助言を受けた場合の税理士費用などが挙げられます。
経費として計上するため、領収書やレシートを紛失しないように注意しましょう。
法人化する
法人を設立することで節税できる場合があります。
なぜなら、年間の所得額によっては所得税率よりも法人税率の方が低くなることがあるからです。
例えば、資本金が1億円以下の法人の場合、年間利益が800万円超になると法人税率は一律で23.20%です。
一方で、個人の年間所得が900万を超えると所得税率は33%以上になります。
つまり、年間所得が900万円を超えると法人化したほうが節税になるということです。該当する場合は法人化を検討してみるとよいでしょう。
夫婦間の場合、所得が低いほうの名義で運用する
夫婦でソーシャルレンディングに投資するのであれば、所得の低いほうの名義で運用することで税金を軽減できます。
ソーシャルレンディングの所得は雑所得に分類され、所得が少ないほうが税率も低くなるため、結果的に税金を抑えられるというわけです。
確定申告により還付を受ける
年間の所得が330万円未満の場合は、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。
ソーシャルレンディングでは、配当金を受け取る際に配当金の20.42%が源泉税として差し引かれて口座に振り込まれます。
年間所得が330万円未満の場合の所得税率は10%以下なので、源泉徴収で税金を多く納めていることになります。
そのため、手間をかけてでも確定申告したほうが税金メリットはあるといえます。
ソーシャルレンディングの確定申告をする際の注意点
ここでは、ソーシャルレンディングの確定申告をする際の注意点について紹介します。
損益通算ができない
雑所得に分類されるソーシャルレンディングの利益は、他の所得と損益通算できない点に注意しましょう。
損益通算とは、課税額を計算する際に一定期間内で生じた利益と損失を相殺できる制度です。
損益通算のメリットは、損失が生じたときに納税の負担を軽減できる点です。
ソーシャルレンディングでの利益は同じ雑所得であれば損益通算可能ですが、給与所得や事業所得、不動産所得などとは相殺できません。
例えば、500万円の給与所得がありソーシャルレンディングで100万円の損失が出たとします。
給与所得と雑所得の損益通算が可能であれば、相殺して合計所得400万円に対しての課税となります。
しかし、ソーシャルレンディングの利益あるいは損失は給与所得とは損益通算できないため、給与所得の500万円は丸々課税対象となってしまいます。
ソーシャルレンディングで大きな損失が生じたとしても、税金面で配慮を受けられない点を理解しておきましょう。
繰越控除ができない
ソーシャルレンディングにおける損失は、繰り越しが認められていません。
つまり、繰越控除ができません。
繰越控除とは、年間に被った損失が所得を上回った場合に、相殺しきれなかった損失を繰越して翌年以降に生じた利益から控除できる制度です。
前年の損失を翌年以降の利益と相殺できるため効果的な節税方法であり、上場株式投資による損失などは3年間の繰越控除が受けられます。
しかしながら、ソーシャルレンディングでの損失は年をまたいで控除ができないので、その点は注意が必要です。
まとめ
今回は、ソーシャルレンディングの税金と確定申告 について詳しく解説しました。
原則として、ソーシャルレンディングで得た利益に対しては確定申告が必要です。
この記事が、これからソーシャルレンディングを始める人の手助けになれば幸いです。
30代前半のIT企業営業男性がクラウドファンディングで投資を開始し、資産形成や将来の知識共有を目指します。